1 「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行」 「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行」は、「公共の安全と秩序の維持」の例示である。
)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。 以下この号及び第二十条において同じ。
「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の判断は、その事務・事業によって、また、公開する時期によって、個別になされることが重要です。
一方、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、その公的性格に鑑み、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべきであるので、本号から除き、その事務又は事業に係る不開示情報は第6号等において規定している。
その他公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報 | 法第5条に掲げる不開示情報のうち、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間の審議、検討等情報については、同条第5号の規定に基づき判断することとする。
2)「当該事務又は事業の性質上」 当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを判断することを指す。
3(事案の移送)• 「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」とは、例えば、公にすることにより、他国等との取決め又は国際慣行に反することとなる、他国等の意思に一方的に反することとなる、他国等に不当に不利益を与えることとなるなど、他国等との間で、相互の信頼に基づき保たれている正常な関係に支障を及ぼすようなおそれをいう。 しかし、情報公開制度は開示・不開示を行政の裁量に委ねないためのものであり、本条によって全部又は一部公開されることは、本来の情報公開制度を狭めることになるおそれがあります。
ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 「当該事務又は事業の性質上」 当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを判断する趣旨である。
すなわち、当該公務員等にとっての不開示情報該当性と他の個人にとっての不開示情報該当性とが別個に検討され、そのいずれかに該当すれば、当該部分は不開示とされることになる。
したがって、個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、行政文書を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法の規定を適用する。
7以下「行政機関情報公開法」という。 )」(本文)• 「公にしない」とは、本法に基づく開示請求に対して開示しないことはもちろん、第三者に対して当該情報を提供しないことを意味する。
例えば、審議、検討等の場における発言内容が公になると、発言者やその家族に対して危害が及ぶおそれがある場合(例えば、利害関係の対立の激しい事項についての審議等を行う審議会等において、特定の意見を主張する者に対して、その反対派や利害関係者から、当該発言者やその家族に対し無言電話や嫌がらせが行われるような場合など)には、法第5条第4号等の他の不開示情報に該当する可能性もあるが、「率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ」が生じたり、また、行政機関内部の政策の検討がまだ十分でない情報が公になり、外部からの圧力により当該政策に不当な影響を受けるおそれがあり、「意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が生じたりすることを指す。
附則に次の一条を加える。
原審は,前記4のとおり,本件数値情報による 推計の精度の程度を主な理由として, 本件数値情報は情報公開法5条2号イ所定の 不開示情報に当たらないというが,上記の諸事情に照らせば, その精度の程度等をもって,本件数値情報の開示によって 本件各事業者が上記のように事業上の競争や価格交渉等において 不利な状況に置かれる蓋然性の有無の判断が 左右されるものではないというべきである。
) 第20条 第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。 行政機関 開示請求を受け、同時に開示決定をする機関。 2)「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」 「他国若しくは国際機関」には、我が国が承認していない地域、政府機関その他これに準ずるもの(各国の中央銀行等のほか、民族解放団体、自主的に外交関係を処理できる能力を有する国営企業体等の団体も含む。
なお、人の生命、健康等の基本的な権利利益の保護以外の公益との調整は、公益上の理由による裁量的開示の規定(法第7条)により図られる。 四 その他行政機関の長において行政機関情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき。
なお、国の機関等の内部における審議、検討等でない場合は、当該法人等に関する情報(法第5条第2号)又は事務・事業情報(法第5条第6号)等の問題となる。
| 法第5条に掲げる不開示情報のうち、法人等に関する情報については、同条第2号の規定に基づき判断することとする。
なお、法に基づき著作物を公開する場合、未公表著作物であれば、公表権や氏名表示権を害することとなり、また、複製物の交付等により開示する場合、複製権を害することとなるため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号。
3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が開示の実施をするときは、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
第5条に定める不開示情報の範囲も、公益性を踏まえて運用されているはずのものです。 )である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 二 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。
)」に改める。
4)「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ又は国際交渉上不利益を被るおそれがある情報については、一般の行政運営に関する情報とは異なり、その性質上、開示・不開示の判断に高度の政策的判断を伴うこと、我が国の安全保障上又は対外関係上の将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められる。
この比較衡量に当たっては、個人の権利利益にも様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要である。
第七十八条第七項中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改める。 また、事後であっても、例えば、違反事例等の詳細についてこれを公にすると他の行政客体に法規制を免れる方法を示唆するようなものは不開示情報に該当する。
・全文は ・ スポンサードリンク PV数ランキング• 行政文書 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうが、、、新聞、雑誌、書籍等及び公文書館等において、特別の管理がされているものは除かれる。
第24条 政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が(25)な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
また、個別の事案の内容によるが、複数の法人等に関する情報を合算した数値が、当該数値に関連する諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして、特定の法人等又は特定の業界団体に関する情報と認められるのであれば、本号の情報に含まれる場合がある。
一 開示決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却する決定 二 異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る法人文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。 (独立行政法人等への事案の移送) 第十二条の二 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。
一 第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
外交情報の中でも、地球環境に関する条約交渉や原子力発電、貿易交渉など市民生活に大きく関わる重要なものがあります。
)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。